業務内容

Service

建築設備定期検査

建築設備定期検査とは

建築基準法第12条に基づき、一定規模以上の建築物に設置されている空調・換気・給排水・非常用照明・排煙設備などを年1回検査し、行政に報告することが義務付けられています。

 

当社の建築設備定期検査

当社では有資格者が現場に赴き、設備の作動確認や劣化の有無を丁寧にチェック。
検査結果は報告書にまとめ、行政への提出まで責任を持って対応します。
長年の実績に基づいた確実な検査で、安心と信頼をお届けします。

建築設備定期検査の様子

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建築設備定期検査・防火設備点検・排水管清掃など、
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